消 防 団 と は |
1. 国庫補助金について
平成14年度においては、消防団の拠点となる施設(いわゆる詰所など)を整備するための「消防団拠点施設等整備事業」について、前年度と同額の約8億1千万円の予算を計上しています。なお、拠点となる施設に更衣室、シャワー室等消防団員の多様化に対応するための施設を設ける場合における面積増を考慮するとともに、ホースタワー設置費等についても補助対象としています。
また、消防団の装備や資機材について助成する「消防団活性化総合整備事業」についても、救助用資機材や情報関連機器など、近年における災害の多様化・大規模化や情報化の進展等に対応した装備や設備の整備を推進するため、前年度に対して13.4%増の約6億4千万円の予算を計上するとともに、補助対象範囲の拡充を講じています。
2. 普通交付税について
平成14年度の普通交付税においては、消防団の使用する消防ポンプ自動車(ポンプ車、小型動力ポンプなど)、無線機器(携帯用無線機、無線受令機、車載用無線機)、火災鎮圧用機具(ホース等)、救急救助用機具(応急セット、エンジンカッターなど)、避難誘導用機具(警戒ロープなど)、体力錬成用機具(ベンチプレス、血圧計など)、安全装備品(防火服、防火帽、防火用長靴)、被服費(制服)等が消防費として積算されています。
なお、普通交付税では装備等のほかにも消防団がその活動に必要な経費等を積算しています。
(2) 団員の労苦に報いるための報酬、出動手当、退職報償金の引上げなどの処遇改善
1. 消防団員の報酬及び手当
平成13年度 |
平成14年度 |
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報 酬 (年額) |
団長 |
81,000円 |
82,000円 |
団員 |
34,500円 |
35,500円 |
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出 動 手 当 (1回当たり) |
6,700円 |
6,800円 |
(注)
この額は、地方交付税における算入額であり、実際に市町村が消防団員に支給する額は、各市町村が条例で定めることとされており、その支給額等は各市町村の事情により異なるので、上記の額とは必ずしも一致しません。
2. 消防団員への退職報償金
退職報償金は、消防団員が多年にわたり在職して退職した場合に、その労苦に報いるため、慰労金の性格として階級及び在職年数に応じた額を支給するものです。
平成13年度 | 平成14年度 | |
団 長 30年以上 |
921,000円 | 925,000円 |
団 員 5年以上10年未満 |
136,000円 | 140,000円 |
消防団員数の減少や消防団員の高齢化等に対応するため、消防団啓発ポスター等の作成・配布や政府提供のテレビ番組等、各種媒体を通じた消防団活動のPR等により、青年層・女性層の消防団への参加促進に努めています。
平成13年度はCM等で活躍中のみずきさんをモデルに起用したポスターを作成し、各都道府県、各市町村、各消防団、各消防本部等に配布しています。また、ポスターと併せて消防団参加促進パンフレットも作成し、各市町村、各消防本部に配布し消防団参加促進のための取組みに活用していただくこととしています。 (「消防団活動への理解と参加を」のページに掲載)
また、平成13年6月には消防団活動をPRするための番組を制作し、テレビで放映しました。
1. 21世紀に向けた消防団の充実強化に関する検討
平成9年度は、消防団が抱える課題に対処し、21世紀に向けて消防団の充実強化の方策について検討するため、市町村、消防団、消防機関、学識者等の代表で構成される「21世紀に向けた消防団の充実強化に関する検討委員会」を設置し、地域や若者から消防団がどう見えるのか、その理解と協力を得るために消防団はどうあるべきなのかといった視点で、消防団の魅力を高めていくために、消防団の組織運営、訓練、教育、服制等という具体的なテーマごとに調査検討を行い、21世紀の消防団・そのあるべき姿について提言を
行った「21世紀に向けた消防団の充実強化に関する報告書」を作成しました。
2. 地域特性に応じた消防団員の確保方策に関する検討
平成10年度は、地域特性に応じた最も効果的な消防団員の確保方策を検討するため、「地域特性に応じた消防団員の確保方策に関する委員会」を設置し、必ずしも一定ではない地域住民の意識というものを念頭に、住民の消防団への理解とこれが発展して得られる参加意欲を維持していくために有効であると考えられる具体的な方策について、各地域における様々な事例をもとに検討を行い、「地域特性に応じた消防団員の確保方策に関する報告書」を作成しました。
3. 消防団と地域の自主防災組織等との連携のあり方に関する検討
平成11年度は、地域の防災組織の連携による防災体制の充実強化を図るため、「消防団と地域の自主防災組織等との連携のあり方に関する検討委員会」を設置し、地域の防災力の向上のため、消防団と地域の自主防災組織等がどのような協力関係を構築していくことが望ましいかについて、実態調査を踏まえながら検討を行い、「消防団と地域の自主防災組織等との連携のあり方に関する報告書」を作成しました。
4. 消防団員の公務災害防止等に関する調査研究
毎年1,000件以上の多数の公務災害が発生しており、これを未然に防止するための取組みが不可欠であることから、消防団員の公務災害防止等に関する調査研究を実施しています。
<平成10年度>
消防団の公務災害防止対策を効果的に消防団員に習得させるために、消防団員の安全や訓練に対する意識、消防団に係る事故原因の調査と再発防止のための指導の実施状況、災害現場での常備消防と消防団の役割分担等について全国的な調査を実施し、消防団活動の現状を踏まえた効果的な安全教育と訓練のあり方について検討を行い、「消防団員の安全教育と訓練のあり方等に関する調査研究報告書」を作成しました。
<平成11年度>
公務災害防止のための実践的な安全・健康教育を各消防団に普及、定着させるため、公務災害防止のための実践的な安全・健康教育の実施及び安全に配慮した実践的な訓練を実施している消防団の現地調査を行うほか、各消防団における安全装備品等の配備状況の全国的な調査を実施し、消防団員の安全に配慮した教育訓練の実施方法等のあり方について検討を行い、「消防団事故対策の手引」を作成しました。
<平成12年度>
消防団員の公務災害防止の再発防止に向け、全国の消防団、消防本部等が公務災害情報等を共有化するための仕組み(情報共有化の実施主体、情報収集に必要な調査票の様式等、事故分析の実施方法、情報開示の方法等)のあり方について調査研究を行うとともに、「消防団員の公務災害情報と共有化のあり方等に関する調査報告書」を作成しました。
<平成13年度>
消防団幹部が、その職務を遂行するうえで欠くことのできない所属消防団員の安全管理を的確に行えるよう、これまでの調査研究により得られた基礎資料をもとに、消防団員の安全管理のあり方等をできるだけ分かりやすく、体系的に整理し、実践的な手引の作成を進めています。
1. 消防団が直面する課題と取組事例について
消防の常備化が進展してきた今日においても、地域の消防防災の中核として消防団の果たす役割は大きなものがあります。しかしながら、消防団は、住民の連帯意識の希薄化、就業構造の変化、過疎地域における若年層の減少等に伴い、団員数の減少やサラリーマン団員の増加による昼間消防力の不足等の課題を抱えており、各消防団においては、このような状況の中でそれぞれの課題に向けて努力しています。そこで、全国の消防団が直面する課題と取組事例を紹介し、各地域の消防団が新たな取組みを進めるに当たって参考としていただくことを目的として平成13年に「消防団が直面する課題と取り組み事例」を作成しました。
2. 新時代に即した消防団のあり方に関する検討委員会について
社会環境の変化等に対応した消防団制度のあり方について、役割と機能、組織、運営、消防団員の処遇や事業所への対策等幅広い観点から検討を行うため、「新時代に即した消防団のあり方に関する検討委員会」を設置し、平成13年度から2年間の予定で学識経験者、消防防災関係者の参加のもとに抜本的な検討を行っています。平成13年10月には、今後の検討の視点、当面措置することが必要な施策等について第一次中間報告を行いました。
また、平成13年12月には、全国の市町村及び消防団を対象として、消防団の実態と消防団に対する意識について調査を行い、その調査結果を平成14年10月にとりまとめるとともに、現段階で考えられる具体的な対策を紹介した第二次報告を作成しました。
消防庁では、これまでの服制基準が最終改正から10年以上経過していることなどの理由から基準の見直しを図り、平成13年4月1日から消防団員の服制基準を改正しました。
主な改正点については、次のとおりです。
1. 全国統一する事項の明確化と各団体の裁量範囲の拡大
ア 全国統一する事項
○ 色
・冬服 男性は黒、女性は暗い濃紺で一部にオレンジ色を配色する。
・夏服 上衣は男女とも淡青、下衣は男女とも濃紺でオレンジ色を一部に配する。
・活動服 紺をベースに、えり裏、ポケット及びベルトをオレンジ色にする。
※ オレンジ色は、住民に「消防」と識別しやすく、警察や自衛隊との区別を図るため、消防の象徴カラーとして使用。
○ 基本的シルエット
・男性 基本的に従来どおりで、夏服のえりをカラーに変更。
・女性 制服の帽子以外は、男性と同様のシルエット。
下衣は、スカート、キュロット又はズボンから選択。
○ 各種の章等
各種の章(き章、周章、階級章等)やボタンの色・模様については従来どおり。
イ 地方公共団体の裁量事項
服地の種類、ボタンの数・サイズ、ポケットの数・位置、ネクタイの色・柄等。
ベスト、ブルゾン、アポロキャップ等の採用も可。
2. 消防団員と消防吏員の統一感の確保と区別化
消防団員と消防吏員の統一感を確保する観点から、基本的シルエットを同一とし、同系統の色を採用。
一方で、災害現場、式典においては指揮命令や識別を容易にする必要があること等の観点から、冬服、夏服及び作業服のすべてを通して色の濃淡により、さらに作業服についてはオレンジ色を配する位置により区別化。
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平成13年度から、平常時の消防団活動に対する取組みの重要性にかんがみ、青少年への防災教育の実施・推進、高齢者等の社会的弱者への対応など、地域に密着した平常時の活動を積極的に行い、地域防災力の向上に寄与し、その活動内容が特に優秀な消防団を消防庁長官が表彰し、全国に紹介しています。
なお、平成14年3月27日(水)、東京都港区虎ノ門の日本消防会館「ニッショーホール」において、平成13年度消防団地域活動表彰式にあわせ、現在の社会環境の変化に対応した消防団活動や運営等の在り方について、「2002年消防団シンポジウム」を開催し、一般を含めた多くの方々との幅広い意見交換を実施しました。さらには、シンポジウムの内容や、平成13年度消防団地域活動表彰の受賞消防団等の活動事例を紹介した、「2002年消防団シンポジウム報告書」を作成しました。
平成14年7月1日から、5年以上の団員歴をもち、一定の教育を受講した消防団員に対して、丙種危険物取扱者試験及び乙種消防設備士試験の科目の一部を免除する特例措置が実施されます。消防団員の皆様におかれましては御活用ください。また、団員の資格取得(危険物取扱者及び消防設備士の資格取得に限りません。)に必要な受講・受験料及び旅費については、普通交付税においてその経費が積算されています。
1. 危険物取扱者(丙種)
<対象者>
消防団員歴5年以上で消防学校における普通教育又は専科教育の警防科を修了した者
<資格取得により行える作業等>
ガソリン、灯油、軽油等の取扱作業
2. 消防設備士(乙種第5類、第6類)
<対象者>
消防団員歴5年以上で消防学校における専科教育の機関科を修了した者
<資格取得により行える作業等>
第5類:金属製避難はしご、救助袋、緩降機の整備又は点検
第6類:消火器の整備又は点検
1. はじめに
平成13年7月に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部が改正され、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)等が消防団員等の福祉の増進を図るため行うように努めるべき事業に、消防団員等がその所有する自動車等を消防団等の活動の円滑な遂行のために使用し、又は使用させたことにより当該自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給が追加され、平成14年4月1日から施行することとされました。
これに伴い、平成13年11月に消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)及び基金における消防団員等に係る自動車等損害見舞金の支給に関する規定(以下「基金規定」という。)が制定されました。ここでは、新たに規定された見舞金支給事業の概要について紹介します。
2. 見舞金の対象となる損害の範囲について(基金規定第3条関係)
消防団員等は、通常は他に職を持ち、災害が発生したときに緊急に災害現場等に出動し、消防団等の活動を行っています。したがって、緊急の出動命令を受けた場合、職場又は自宅から緊急に自動車等で出動することが少なくありません。また、消防団等においては、諸般の事情により、消防団等の活動に自動車等を直接使用する場合もあります。このように、消防団等においては、その活動を円滑に遂行するうえで、自動車等の使用に依存する度合いが高いのが実態であることから、次に掲げる場合を見舞金の対象としています。
ア | 災害が発生したとき又は災害が発生するおそれがあるときに、緊急に自動車等で出動した場合における往復途上又は駐車中に自動車等に生じた損害 | |
イ | 上記ア以外の場合で、やむを得ず自動車等を消防団等の活動に直接使用し、又は使用させた場合(消防団等の活動場所への単なる移動手段として使用する場合を除く。)において、当該活動中に自動車等に生じた損害 |
(例) | ||||||||||||||
○ | 消防団等の公用車がないため、やむを得ず、自動車等にスピーカーを積み込んで巡回広報活動中に損害を受けた場合 | |||||||||||||
○ | 消防団等の公用車がなく、やむを得ず、操法大会等のために必要な資機材で、公共交通機関で運搬できないものを自動車等により運搬中に損害を受けた場合 | |||||||||||||
※ 次の場合については対象外(基金規定第4条関係) | ||||||||||||||
○ 自動車等の運転者につき次に掲げる事由がある場合 | ||||||||||||||
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○ | 上記の場合のほか、自動車等に損害を受けた場所が、消防団等の活動に必要な合理的な経路又は場所以外の場所である場合 |
3. 見舞金の対象となる自動車等の範囲について(改正省令関係)
見舞金の対象となる自動車等については、消防団員等が所有する自動車又は原動機付自転車のほか、次に掲げるものが対象とされています。
ア | 消防団員等と生計を一にする親族(内縁の関係にある者を含む。)の所有する自動車又は原動機付自転車 | |
イ | 消防団員等又はアの親族を取締役等とする法人の所有する自動車又は原動機付自転車 | |
ウ | 消防団員等、アの親族又はイの法人が割賦販売等により購入した自動車又は原動機付自転車で、その所有権が売主に留保されているもの | |
エ | 消防団員等、アの親族、イの法人が譲渡により担保の目的とした自動車又は原動機付自転車で、その所有権が譲渡担保財産の権利者に移転しているもの。 |
4. 見舞金の額について(基金規定第5条関係)
ア | 見舞金の額は、原則として10万円です。 | |
イ | 自動車等の修理費が3万円以上10万円未満である場合には、修理費に応じて一定額の見舞金(5千円刻み)が支給され、修理費が3万円未満の場合は、見舞金の支給はされません。 |
5. 申請手続き等について(基金規定第8条関係)
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注意:ここに記載の文章は総務省消防庁の文章を抜粋しています。